[soudan 18768] 車両の事業供用日
2026年4月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

清掃業を営む3月決算法人が租特42条の6の対象となる車両(塵芥車)を購入しました。
納車は3月25日ですが、実際に業務で使用したのは会社休日の関係や
業務スケジュールの都合で4月1日となりました。

尚、納車時に購入先の業者と稼働確認を行っており、納車日以降いつでも利用が出来る状態です。
また、3月末時点の配車表には当該新車両が4月1日に使用するとして割り当てられています。

【質  問】

事業に供した日の判断について、配車を行い、物理的に稼働が出来る状態となった
3月と考えるべきでしょうか、実際に車を走らせた4月と考えるべきでしょうか。

車両の場合の事業供用日の判断のポイントがあれば教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

租特42条の6
タックスアンサーNo.5400-2 事業の用に供した日



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