[soudan 18766] 事前確定届出給与の不支給について
2026年4月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・2026年3月5日設立、8月決算法人(設立初年度)
・役員2名(役員A・役員B)
・両名について、事前確定届出給与の届出を提出予定
・届出内容:各200万円を支給
・支給予定日:2026年8月25日

※設立初年度のため業績見通しが不確定であり、
支給の要否を期中(8月時点)で判断する予定です。


【質  問】

【質問①:損金算入の可否】
8月時点の業績状況に応じて、以下のいずれかの
支給パターンを選択することを想定しています。


① 役員A・Bともに200万円支給(届出どおり)
② 役員A・Bともに不支給
③ 役員Aは不支給、役員Bに200万円支給
④ 役員Aに200万円支給、役員Bは不支給

①については届出どおりの支給であるため、
損金算入に問題はないと理解しております。


一方で、②~④のように届出内容と異なる取扱いを
した場合について、以下の点をご教示ください。


・なにか税務上不利な取扱い(損金不算入等)が生じる可能性の有無
・特に③・④のように一部役員のみに支給した場合、
当該支給額が事前確定届出給与として認められず、
損金不算入となる可能性があるか。


【質問②:変更届出の要否】
上記②~④のように、届出内容(支給対象者・支給の
有無)と異なる取扱いを行う場合、

・「事前確定届出給与に関する変更届出書」の提出は必要となるか
・また、提出が必要となる場合の適法な提出期限および要件

についてもご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/13.htm?utm_source=chatgpt.com



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!