[soudan 18763] 株式の信託が行われた場合の取扱いにつきまして
2026年4月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

○株式の保有状況について
①法人A
代表取締役Cが発行済株式の1%(議決権株式)を保有し、
残りの99%(無議決権株式)は代表取締役Cと
親族関係のない個人Dが保有しています。


②法人B
法人Aが発行済株式のすべてを保有しているため、
法人Aと法人Bの間には完全支配関係が成立しています。


○検討事項
諸般の事情により、法人Aは法人Bの株式の
すべてを代表取締役Cに信託することを検討しています。

すなわち、委託者及び受益者が法人A、受託者が
代表取締役Cとなる自益信託となります。


【質  問】

もし、上記の信託を実行した場合、以下の2点について
どのような取扱いとなるかご教示いただけますと幸いです。


①贈与税の課税について
本件のように、委託者と受益者が一致するケースに
おいては、贈与税の課税は生じないと考えておりますが、よろしいでしょうか。


②完全支配関係について
法人Bの株式の所有権は代表取締役Cに移転することになりますが、
配当等が行われた場合は、受益者課税の原則により
法人Aに対して課税がなされるかと存じます。

この場合、完全支配関係の判定は、
以下のどちらの考え方になりますでしょうか。


ア 法人Bの株式の所有権は代表取締役Cに
移転しているため、代表取締役Cが法人Bの
株式のすべてを保有していると考える=法人Aと法人Bの
完全支配関係は解消される

イ 法人Bの株式の所有権は代表取締役Cに
移転しているものの、受益者は法人Aであることから、
実質的な所有者は法人Aのままである=法人Aと法人Bの
完全支配関係は継続される

以上となります。

恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

①完全支配関係と連結完全支配関係の意義
完全支配関係と連結完全支配関係の意義|国税庁



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