[soudan 18757] ソフトウェアの資産計上範囲について
2026年4月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
この度、顧問先の法人A社の国税局による税務調査において、
ソフトウェアの資産計上の範囲について指摘を受けました。
(現状の処理)
・A社は、社内でのみ利用する自社利用システムの構築を
大手システムベンダーに発注している。
・ある程度の規模のシステムであれば、通常、
下記の工程を得て、システム稼働に至る。
要求定義 → 要件定義 → 設計 → 制作 → テスト →本番化
現在は、「要求定義」フェーズまでの費用は損金処理しており、
「要件定義」以降から資産計上している。
この税務処理は、過去数十年継続しており、今回の税務調査で初めて指摘された。
・A社の「要求定義」工程については、ITベンダー等(ITベンダーや
ITコンサル、グループ内のソフトウェア会社)に外注しています。
ITベンダー等がA社の業務ユーザーにヒアリングを行い、
要求事項を要求定義書にまとめています。
近年は全くのゼロからシステムを作るケースは少なく、
既存のシステムを最新のインフラに合わせて焼き直すようなケースが多いです。
そのため、要求定義においては「ラフにユーザーの希望を挙げて」
というよりも、「要件定義」の前段階として要求事項を
固くまとめていくような作業となっています。
全く新規のシステム開発であれば、「要求定義」→「要件定義」間において
取捨選択が多くあると思うのですが、既存システム更新の場合は
先がある程度見えており、取捨選択も少なくなると思います。
ここは少し資産計上側に処理が傾く要因になってしまうのかなと思っています。
・開発着手時点では勿論将来の稼働は100%約束されてはいないが、
実績として、A社においては稼働に至らない例は殆ど無い。
A社のシステム開発においては、要求定義工程で整理された
要求事項の殆どが要件定義工程では却下されず、
要件定義工程ではその実現案を具体的に検討していくという実態はある。
(国税局からの指摘とA社のスタンス)
・国税局の法人税税務調査において、上記処理を説明したところ、
調査官より、「要求定義=経費とは言えないのでは」と疑義が示された。
・もちろん要求定義で挙げたことを要件定義で具体化していくので
両者に密接な繋がりはあるが、A社は要求定義はあくまでの
発注者側の要望の整理のためのものであり、「システム開発に
直接要する費用」までとは言えないと考えている。
・また、世間の事業会社においても「要求定義工程までは経費処理」
というのが一般的、との認識である。
【質 問】
上記の前提事実からすると、やはりA社の「要求定義」フェーズの
費用も税務上は資産計上が必要になりますでしょうか。
法令や裁決事例等を調べたのですが、直接ソフトウェアの
取得価額について言及したようなものは見当たらず、
もし参考になる裁決事例等があればご教授いただきたく存じます。
法人税法施行令第54条(減価償却資産の取得価額)の
「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額」の
解釈の話になるのかなと思ってはいます。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第54条
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
この度、顧問先の法人A社の国税局による税務調査において、
ソフトウェアの資産計上の範囲について指摘を受けました。
(現状の処理)
・A社は、社内でのみ利用する自社利用システムの構築を
大手システムベンダーに発注している。
・ある程度の規模のシステムであれば、通常、
下記の工程を得て、システム稼働に至る。
要求定義 → 要件定義 → 設計 → 制作 → テスト →本番化
現在は、「要求定義」フェーズまでの費用は損金処理しており、
「要件定義」以降から資産計上している。
この税務処理は、過去数十年継続しており、今回の税務調査で初めて指摘された。
・A社の「要求定義」工程については、ITベンダー等(ITベンダーや
ITコンサル、グループ内のソフトウェア会社)に外注しています。
ITベンダー等がA社の業務ユーザーにヒアリングを行い、
要求事項を要求定義書にまとめています。
近年は全くのゼロからシステムを作るケースは少なく、
既存のシステムを最新のインフラに合わせて焼き直すようなケースが多いです。
そのため、要求定義においては「ラフにユーザーの希望を挙げて」
というよりも、「要件定義」の前段階として要求事項を
固くまとめていくような作業となっています。
全く新規のシステム開発であれば、「要求定義」→「要件定義」間において
取捨選択が多くあると思うのですが、既存システム更新の場合は
先がある程度見えており、取捨選択も少なくなると思います。
ここは少し資産計上側に処理が傾く要因になってしまうのかなと思っています。
・開発着手時点では勿論将来の稼働は100%約束されてはいないが、
実績として、A社においては稼働に至らない例は殆ど無い。
A社のシステム開発においては、要求定義工程で整理された
要求事項の殆どが要件定義工程では却下されず、
要件定義工程ではその実現案を具体的に検討していくという実態はある。
(国税局からの指摘とA社のスタンス)
・国税局の法人税税務調査において、上記処理を説明したところ、
調査官より、「要求定義=経費とは言えないのでは」と疑義が示された。
・もちろん要求定義で挙げたことを要件定義で具体化していくので
両者に密接な繋がりはあるが、A社は要求定義はあくまでの
発注者側の要望の整理のためのものであり、「システム開発に
直接要する費用」までとは言えないと考えている。
・また、世間の事業会社においても「要求定義工程までは経費処理」
というのが一般的、との認識である。
【質 問】
上記の前提事実からすると、やはりA社の「要求定義」フェーズの
費用も税務上は資産計上が必要になりますでしょうか。
法令や裁決事例等を調べたのですが、直接ソフトウェアの
取得価額について言及したようなものは見当たらず、
もし参考になる裁決事例等があればご教授いただきたく存じます。
法人税法施行令第54条(減価償却資産の取得価額)の
「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額」の
解釈の話になるのかなと思ってはいます。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第54条
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