[soudan 18755] 完全親子会社間の寄付について
2026年4月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

親会社はホールディングカンパニー、
子会社は親会社単独の100%子会社でリサイクル業。
ただし、子会社は第三者に事業譲渡し現在は事業なし。
平成27年に全株式を取得し現在に至る。


【質  問】

子会社の事業譲渡により得られた現預金約7000万円を
令和7年の年末に親会社に貸付け、利息も計上している。
子会社の貸借対照表は次の通り。
なお、子会社の税務上の繰越欠損金はほぼ0円
親会社貸付金7000万円 / 役員借入金5000万円
諸資産    500万円 / 資本金  8200万円
            / 利益剰余金▲5700万円
貸付金を精算するにあたり①減資払戻金を充てる、
②配当金を充てる ③グループ税制を利用し全額寄付金とする
以上、3つの方法を検討している。

①と②については純資産が2500万円しかないため到底7000万円には届かない。

そこで、③の方法により全額親会社に全額寄付し、
子会社では寄付金を全額損金不算入処理する。
そして、親会社では受贈益を全額益金不算入処理しようと考えている。
その際、親会社側は別表で子会社株式の簿価修正を行う。

このような場合、グループ法人税制での取り扱いは
これでいいと思うのですが、何か問題点や他の
規定に抵触することはないでしょうか。
そして、注意すべき点があるでしょうか。

なお、子会社における役員借入金は精算せずに放置する予定です。

【参考条文・通達・URL等】

法法25の2、法法37



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