[soudan 18747] 資本的支出に該当するリフォーム費用の譲渡所得の計算上の取扱い
2026年4月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(売買契約書)
不動産の表示において土地のみ記載
建物記載なし 特約に買主が取壊しの特約有
→S38新築

(資本的支出に該当するリフォーム費用の支出)
40年前200万
20年前300万

【質  問】

前提でお伝えした以下の状況であり、資本的支出の
減価償却した残額については取得費や譲渡費用と計上することはできますでしょうか。

・売買契約書に建物記載がなく、特約に記載があること
・買主が取壊しをすること

【参考条文・通達・URL等】

なし



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