[soudan 18740] 当期の事業年度が1年未満であり、基準期間が1年間である場合の納税義務判定について
2026年4月13日
税務相互相談会の皆さん
以下について教えてください。
税目:消費税法
対象顧客:法人
前提条件:
9月決算の普通法人に関して、消費税の納税義務を確認する
課税売上高(会社清算のため事業年度を変更中)
令和5年10月1日~令和6年9月30日 500万円
令和6年10月1日~令和7年9月30日 1,500万円
令和7年10月1日~令和7年12月31日 5万円(解散事業年度)
令和8年1月1日~令和8年4月25日 0円(残余財産確定事業年度)
※インボイス登録は、令和7年10月1日~登録抹消。給与はずっと1,000万未満。
質問:当期の事業年度が1年未満であり、
基準期間が1年間である場合の納税義務判定についてご教示ください
基本的な質問で申し訳ございませんが、
下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。
消費税納税義務の判定にあたり、法人の基準期間は前々事業年度となる。
基準期間の按分計算が必要になるのは、
あくまでも基準期間が1年未満の場合であって、
当期の事業年度が1年未満か否かは関係ない。
1、令和7年10月1日~令和7年12月31日(解散事業年度)の納税義務
基準期間とその売上は、令和5年10月1日~令和6年9月30日 500万円であるため、納税義務無し。
2、令和8年1月1日~令和8年4月25日(残余財産確定事業年度)の納税義務
基準期間とその売上は、令和6年10月1日~令和7年9月30日 1,500万円であるため、納税義務あり。
お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm
以下について教えてください。
税目:消費税法
対象顧客:法人
前提条件:
9月決算の普通法人に関して、消費税の納税義務を確認する
課税売上高(会社清算のため事業年度を変更中)
令和5年10月1日~令和6年9月30日 500万円
令和6年10月1日~令和7年9月30日 1,500万円
令和7年10月1日~令和7年12月31日 5万円(解散事業年度)
令和8年1月1日~令和8年4月25日 0円(残余財産確定事業年度)
※インボイス登録は、令和7年10月1日~登録抹消。給与はずっと1,000万未満。
質問:当期の事業年度が1年未満であり、
基準期間が1年間である場合の納税義務判定についてご教示ください
基本的な質問で申し訳ございませんが、
下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。
消費税納税義務の判定にあたり、法人の基準期間は前々事業年度となる。
基準期間の按分計算が必要になるのは、
あくまでも基準期間が1年未満の場合であって、
当期の事業年度が1年未満か否かは関係ない。
1、令和7年10月1日~令和7年12月31日(解散事業年度)の納税義務
基準期間とその売上は、令和5年10月1日~令和6年9月30日 500万円であるため、納税義務無し。
2、令和8年1月1日~令和8年4月25日(残余財産確定事業年度)の納税義務
基準期間とその売上は、令和6年10月1日~令和7年9月30日 1,500万円であるため、納税義務あり。
お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm
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