税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・20年経過した木造中古の建物を1500万円で購入
・リフォーム費用 500万(フルリノベーション)
・500万円のうち、電気設備工事100万 給排水設備100万
内装工事250万 照明器具50万
【質 問】
上記の前提において、下記の件をご教授ください
・購入後、事業供与するまでの間いに行ったリフォームですので
500万円が全て 建物の取得価格になるのでしょうか?
それとも、電気設備、給排水設備部分は建物付属設備、
電気設備は器具備品として、新しい設備を取得したものとして
計上すべきでしょうか?
・木造建物で、リフォーム費用は購入価格の50%未満
ですので耐用年数は簡便法で6年です。
500万円全てを建物として償却すべきですか?
それとも、電気設備100万、給排水設備100万は
建物付属設備として耐用年数15年
照明器具は耐用年数6年で償却すべきでしょうか?
・中古資産を取得し、事業の用に供するに当たり、
支出した金額は、その資産の取得価格に算入する必要がある
との回答を拝見しましたが
(建物附属設備に対する耐用年数の設定
についてのご回答メール7/18 17:24)
リフォーム費用を、工事の内容によって
分ける必要が無く、かかった費用は全て
購入した資産に加算するという事でしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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