[soudan 08395] 中古建物購入し事業供与するためにリフォームした費用の取り扱い
2023年7月19日

税務相互相談会皆さん

下記ついて教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・20年経過た木造中古建物を1500万円で購入
リフォーム費用 500万(フルリノベーション)
・500万円うち、電気設備工事100万 給排水設備100万
 内装工事250万 照明器具50万

【質  問】

上記前提おいて、下記件をご教授ください

購入後、事業供与するまで間い行ったリフォームです
500万円が全て 建物取得価格なるょうか?
それとも、電気設備、給排水設備部分は建物付属設備、
電気設備は器具備品とて、新い設備を取得たも
計上すべきでょうか?

・木造建物で、リフォーム費用購入価格50%未満
ですで耐用年数は簡便法で6年です。
500万円全てを建物て償却すべきですか?
それとも、電気設備100万、給排水設備100万は
建物付属設備とて耐用年数15年
照明器具は耐用年数6年で償却すべきでょうか?

中古資産を取得事業する当たり、
支出た金額は、そ資産取得価格算入する必要がある
回答を拝見たが
建物附属設備する耐用年数設定
ついてご回答メール7/18 17:24)
リフォーム費用を、工事内容よって
分ける必要が無く、かかった費用は全て
購入た資産加算するという事でょうか?

ご教授いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】



【添付資料】





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