[soudan 18737] 通常の地代に満たない場合の土地評価について
2026年4月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・都内の土地建物
・底地所有者 被相続人A(相続開始R7)
・建物所有者 相続人B
・Bは令和5年にAから建物を贈与にて取得
・建物は贈与前から継続して賃貸物件
・権利金の取引なし
・BからAへの地代(420万/年)
・計算上の通常の地代(470万/年)程度

【質  問】

①被相続人の底地評価額は、貸宅地として
自用地評価額×(1-借地権割合)で行う予定なのですが、
宜しいでしょうか?

②R5に借地権が贈与されたものとして、
贈与税の期限後申告及び、3年以内の
生前贈与加算+贈与税額控除が必要でしょうか?

③通常の地代と実際の地代の差額(約50万)に
ついてもR5以降、毎年贈与を受けているものとして
②同様贈与税の期限後申告は必要でしょうか?

明言は難しいかと存じますが、差額50万程度
(約10%の差)も厳密に判断するべきでしょうか?
先生のお考えをお聞かせいただけないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://tax-souzoku.jp/leasehold-type2/



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