[soudan 18736] 居住用の区分所有財産の評価について
2026年4月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

10階建てマンションの一室を保有
土地の評価については一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額により評価。
※自用地評価額×区分所有補正率

家屋部分について、評価明細書に居宅の他に次の表記がされています。
・区分:家屋
・家屋番号の記載もあり(○○-○○-102)
・登記地目:駐車場(洗濯室もある)表題部は専有部分の建物
 の表示
・課税地目:鉄骨鉄筋コンクリート
・現況階層:睦屋根、地下1階付地上10階建
・評価額:○○円

【質  問】

家屋の評価について
①居宅については
固定資産税評価額×区分所有補正率

②前提の駐車場、洗濯室の評価について
固定資産税評価額に区分所有補正率を乗ずる必要がありますでしょうか?
区分所有補正率を乗ずるのであれば、居宅部分の階層と異なる事
(駐車場、洗濯室の家屋番号は1階)から補正率を再計算するべきか?

そもそも、居住の用に供する専有部分の一室に係る区分所有権に該当せず
補正率を乗ずることは適用されず、固定資産税評価額×1.0評価すべきでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

居住用区分所有財産の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm
法令解釈通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/231004/index.htm



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