[soudan 18722] 外国大使館への商品販売で、下請け業者が納品した場合
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種:セキュリティ機器の卸売業

【質  問】

取引形態:外国大使館から受注したのはA社(日本法人)であり、
当社(日本法人)はA社の下請け会社です。さらに外国大使館へ納品するのは、
当社の下請け会社であるC社(日本法人)となります。

つまり、取引は以下のような構図となります。

 【契約形態】
  外国大使館=>A社(日本)=>当社(日本)=>C社(日本)

 【納品】
  C社(日本)=>外国大使館

納品する物品:セキュリティ機材であり、消費税の課税対象となるものです。

免税店舗の指定:当社は、免税店舗の指定を受けておりません。
なお、A社およびC社が免税店舗の指定を受けているか否かは不明です。

【質問】
以上の場合、当社とA社、及び当社とC社の取引はいずれも国内事業者であるため、
当社=A社間の取引、及び当社=C社間の取引については、いずれも国内取引であり、
消費税が課税されるものと判断致しますが、如何でしょうか?

ご回答賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法 第4条及び第5条
租税特別措置法施行令 第45条の4第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等》



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