[soudan 18716] 分割協議書がなく法定相続分通り不動産登記された場合の小規模宅地等の添付書類について
2026年4月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・前提条件
①家族関係
被相続人;父
相続人;長男、長女

②これまでの流れ
R7.4.17相続
R8.1.27不動産登記上の受付年月日
→司法書士を介さず、分割協議書を作成せず、
1/2ずつの割合で登記済み(長男、長女は合意済み)
→小規模宅地等の特例の要件を満たす土地
R8,2.17申告期限

分割について
不動産は前述の通り、期限内に分割はしているが分割協議書は作成していない
預金・その他の財産は、申告期限後に協議書を作成する予定です

申告について
期限後申告で小規模宅地等の特例を検討している

【質  問】

・質問①
不動産について、特例の添付書類の要件になっている
分割協議書がないが、分割され登記がされていれば
特例の適用は受けることができるでしょうか。
適用が受けられる場合、分割がされているという事情を記載すればいいでしょうか。

・質問②
登記はできているが、預金・その他の財産の協議書を作成するので、
不動産も添付書類の要件を満たすため分割協議書を作成した方がよろしいでしょうか。

作成をした方がいい場合、分割協議書の日付についてABどちらがいいか、
また別の記載の仕方も考えられますでしょうか。
A不動産と、預金・その他の財産を別々の協議書にして、
・不動産は実際分割がされた期限内の日付
・預金・その他の財産は期限後の日付

B不動産と、預金・その他の財産を同じ協議書にして、
・不動産と、預金・その他の財産は期限後の日付

・質問③
質問②の回答によりますが、質問②Bの場合、
分割協議書の日は期限後(しかし登記は期限内)となっています。
「3年内分割見込書」を付ける必要はありますでしょうか。
参考
https://tomorrowstax.com/knowledge/20160630868/
(2) 申告期限から3年以内に遺産分割が確定した場合
③ 申告期限から3年以内に期限後申告書を提出した場合

【参考条文・通達・URL等】

質問に記載



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