[soudan 18714] 立替経費について
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社はチラシ発送作業をB社に委託しました。
B社からの請求書の記載内容は次のようになっています。
発送作業 20,000 課10.0%
上記郵送料 92,760 非
消費税 2,000
《伝票計》 114,760
【合計 課税10.0% 税抜額】 20,000
【合計 課税10.0% 消費税額】2,000
【非課税 合計】92,760
上記郵送料については、郵便局の領収証コピーを受領
しています。
【質 問】
①明確に立替金という記載はありませんが、前提の請求書及び
領収書(おそらくA社宛の記載はない)コピーをもって、A社は
仕入税額控除ができますか?
②前提では仕入税額控除が不可の場合、92,760の備考欄に
「立替経費」と記載してもらえばよいでしょうか?
③立替払いの時の領収証はコピーでも良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-12.pdf
問94
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社はチラシ発送作業をB社に委託しました。
B社からの請求書の記載内容は次のようになっています。
発送作業 20,000 課10.0%
上記郵送料 92,760 非
消費税 2,000
《伝票計》 114,760
【合計 課税10.0% 税抜額】 20,000
【合計 課税10.0% 消費税額】2,000
【非課税 合計】92,760
上記郵送料については、郵便局の領収証コピーを受領
しています。
【質 問】
①明確に立替金という記載はありませんが、前提の請求書及び
領収書(おそらくA社宛の記載はない)コピーをもって、A社は
仕入税額控除ができますか?
②前提では仕入税額控除が不可の場合、92,760の備考欄に
「立替経費」と記載してもらえばよいでしょうか?
③立替払いの時の領収証はコピーでも良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-12.pdf
問94
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