[soudan 18701] 公益社団法人(学術団体)における学術集会・研究発表集会の参加費における消費税区分
2026年4月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・公益社団法人で、学術団体
・年に1回学術集会・研究発表集会が開催される
・参加者はほぼ会員だが同額の参加費で非会員も少人数参加している

【質  問】

参加費収入の消費税区分について、会員からのと、
非会員からのとに分けたうえで、それぞれ課税収入となるか、
不課税収入となるか教えてください。

参考条文の通り不課税となるという情報が散見されますが、
いずれも開示請求により入手した情報であるなどで、
直接的な根拠が見つからず、教えて頂けますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

消費税基本通達5-5-3
※不課税とする場合の根拠はこの通達になるようです
消費税審理事例検索システム
※具体的な文章、項番等が入手できておりません
消費税審理事例集-国税庁作成- 1-162「学会の年会参加費等」
※具体的な文章が入手できておりません。下記に記載がありました
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/JP/67/39/index.html



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