税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
<金井先生のご回答>
岩瀬さん、こんにちは。金井恵美子です。
売手が媒介者交付特例を適用する場合には、
買手は、受託者(不動産管理会社)の登録を記載したインボイスを受け取って保存するものとされており、
委託者(家主)の登録番号を確認する作業は想定されていません。
不動産管理会社の登録番号を公表サイトで確認した上で、
受け取ったインボイスを保存していれば、仕入税額控除の適用に問題はないと考えます。
【質 問】
確認のため、再質問させてください。
.
言いかえますと、私の先回の質問の前提において、
「もし不動産管理会社のインボイス制度の媒介者特例をよく理解しておらず、家主が免税事業者にもかかわらず、不動産管理会社のインボイス番号を通知してきた」場合、
家主がインボイス非発行事業者だったとしても、当社では適格請求書として100%仕入税額控除できてしまうのは、制度の抜け穴(欠陥)のような気がするのですが、その理解でよいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
<前回の当方からの質問>
【前 提】
<1>事務所を借りており、家賃は不動産管理会社に支払っています。
<2>賃貸借契約上の貸主(家主)は個人です。
<3>このたび、不動産管理会社より不動産管理会社自身のインボイス登録番号を、
例の支払先に送付する書式(「当方のインボイス事業者登録番号はTxxxxxxxxですが、
貴殿側の状況はどうですか?」で郵送してきました。
<4>当社は本則(一般)課税申告者です。
【質 問】
(1)インボイスの媒介者特例において、今回のように
「受託者(管理会社)が自身のインボイス番号のみを通知してきた」場合、
委託者(家主)の登録の有無も、管理会社に追加確認すべきか?
逆に言うと追加確認しておかず、もし委託者(家主)がインボイス登録していない個人
であった場合に、当社が仕入税額控除100%で申告したら、否認されてしまうのでしょうか?
【添付資料】
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