[soudan 18697] ECサイト、アフィリエイトサイト、Youtubeチャンネルを購入した場合の税務上の取り扱いについて
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人Aが法人Bより事業譲渡契約により下記①②③の事業を購入した。

譲渡対価と契約に含まれるもの(各金額の個別の
内訳はなし)は下記の通りである。

①ECサイト
・1,100万円
・HPアカウント、ドメイン、著作権、事業遂行に必要なマニュアル、ノウハウ
②アフィリエイトサイト
・1,650万円
・HPアカウント、ドメイン、著作権、事業遂行に必要なマニュアル、ノウハウ
③Youtubeチャンネル
・2,200万円
・対象アカウントの運営権、投稿されているコンテンツ等、
著作権、事業遂行に必要なマニュアル、ノウハウ

②③については支出の効果が及ぶ期間は1年以上とする。


【質  問】

法人Aにおいて下記のように会計処理を行う予定です。

税務上問題が生じないか教えてください。
また他に良い方法がありましたら教えてください。

①検索、購買、決済等のプログラム機能があるため
1,100万円をソフトウェアに計上する。

②ECサイトのようにプログラム機能はないため、
1,650万円を繰延資産(※1)として処理を行い、
支出の効果が及ぶ期間で償却する。

支出の効果の及ぶ期間はソフトウェアやのれんの償却期間に準じて5年とする。

③2,200万円を繰延資産(※1)として処理を行い、
支出の効果が及ぶ期間で償却する。

支出の効果の及ぶ期間はソフトウェアやのれんの償却期間に準じて5年とする。

①②③共通:営業権や著作権については金額の算定が困難であるため計上しない。

※1:法人税法施行令第十四条第一項第六号ホ

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第14条第一項(繰延資産の範囲)



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