[soudan 18696] 教育プログラムの売上計上時期について
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

教育プログラムを提供する合同会社
教育プログラムを個人の顧客と契約し
3ヶ月間動画講座やグループ勉強会、学習教材の提供等を行っている。

【質  問】

添付の契約書では役務の提供期間は90日間となっていますが、
契約時に一括で料金を収受しています。
90日間のうち、決算月を跨ぐ場合売上の
計上金額、時期はいつになるでしょうか

①料金の全額を受取時計上
②料金受取りから決算月までの日数分を期間按分し売上計上。残額は前受金処理
③料金受取から90日後、役務のすべてが完了したときに全額計上。
 完了するまではすべて前受金処理

なお提供内容について補足
・バイナリーオプションに関する動画講座毎週配信される動画学習
・グループ勉強会オンラインのみ
・学習教材および資料の提供PDFにて契約後最初に配布
・トレード記録の添削およびフィードバック期間内はいつでもできる
・オフライン交流会への参加権週一回程度の勉強会

【参考条文・通達・URL等】

①法人税基本通達2-1-40の2
②平成22年4月12日第6113号 国税速報
「役務提供取引に係る収益計上時期について」
https://share.google/iTWZdeOJ3C5esBWdM
③租税法 金子宏著
第2節 所得課税 第2款 法人税 第2項 法人所得の意義と計算(p.327)3
収益および費用の年度帰属(1)原則ー実現主義

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260410_1.pdf



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