[soudan 18686] 障害者共同生活援助における食費等の取り扱い
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さんこんにちは。
以下について教えてください。

【税  目】
消費税

【対象顧客】

法人

【前  提】

障害者の共同生活援助を支援する法人が、障害者が、
共同生活を営む住居において
相談、家賃、入浴、排せつ又は食事の介護等の対価を受取る場合、

【質  問】
居住費その他前提条件で記載した介護等の対価として
入居者から受け取る対価は、すべて
消費税法別表第二第7号ロに規定する
「社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業」
に該当し非課税と考えていいでしょうか。

よろしくお願いします。

参 考:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/07.htm



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