[soudan 18695] グループ通算制度から離脱する子法人株式の帳簿価額について
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社はグループ通算親法人(3月決算)であり、
X1年3月期にB社を適格株式交換により100%子法人化したことに
よりB社は通算グループに加入した。

B社は1億円の債務超過であるが、株価算定の
結果B社株主に割り当てられたA社株式の価額は1億円。

X2年3月期において、B社の業績不振によりA社は
保有するB社の全株式をグループ外の法人に1円で譲渡した。
これによりB社は通算グループから離脱。
離脱時のB社は1.5億の債務超過。


【質  問】

①この場合、A社は投資簿価修正により保有するB株式の帳簿価額を
B社の離脱時の簿価純資産価額(マイナス1.5億)に修正することとなると思いますが、
買収プレミアムの加算措置がない場合、
会計上は約1億円の売却損が発生するが、
税務上は約1.5億の売却益が発生するという理解で間違いないでしょうか。

②適格株式交換により取得したB社株式は法人税法施行令第119条の3の7の
対象株式に該当しないため、資産調整勘定等対応金額(買収プレミアム)の
加算措置の適用対象外という理解で間違いないでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/60.htm
法人税法施行令 第119条、第119条の3



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