税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
「賃貸借契約」の「更新料」又は「礼金」は、
一般的に「契約期間である支出の効果が及ぶ日」より前に支払うも
存じます。
【質 問】
「賃貸借契約」の「更新料」又は「礼金」の償却開始の日は、
「契約期間である支出の効果が及ぶ日」からではなく、
「支払日」からという理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令64条(繰延資産の償却限度額)1項2号
法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲
区分に応じ当該各号に定める金額とする。
二 第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産
その繰延資産の額(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物
適格現物分配(以下この号及び第三項において「適格組織再編成」
より被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下
第三項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたも
場合にあつては、当該被合併法人等における繰延資産の額)をその
費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事
月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属
事業年度である場合にあつては同日から当該事業年度終了の日まで
月数とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた
事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成の日から当該事
日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額
【添付資料】
特になし
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