[soudan 08390] 賃貸借契約の更新料・礼金の償却開始日
2023年7月18日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

賃貸借契約更新」又は「礼金」は、
一般的に「契約期間である支出効果が及ぶ」より前に支払うも
存じます。

【質  問】

賃貸借契約更新」又は「礼金償却開始は、
契約期間である支出効果が及ぶ」からではなく、
「支払」からという理解で宜しいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令64条(繰延資産償却限度額)1項2号
法第三十二条第一項(繰延資産償却計算及びそ償却方法)に
規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次各号に掲げる繰延資産
区分に応じ当該各号に定める金額とする。

二 第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産
繰延資産額(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は
適格現物分配(以下こ号及び第三項において「適格組織再編成」という。)に
より被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下号及び
第三項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたもである
場合にあつては、当該被合併法人等における繰延資産額)をそ繰延資産となる
費用支出効果及ぶ期間月数で除して計算した金額に当該事業年度
月数(当該事業年度がそ繰延資産となる費用支出をするする
事業年度である場合にあつては同から当該事業年度終了まで期間
月数とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた属する
事業年度である場合にあつては当該適格組織再編成から当該事業年度終了
まで期間月数とする。)を乗じて計算した金額

【添付資

特になし



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