[soudan 18678] 逸失利益の補填の支出の寄附金課税リスク、消費税の取扱い
2026年4月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社とB社は共同でオンラインスクールを運営しています。
オンラインスクールを実際に運営しているのは、B社です。
オンラインスクールの受講料は1人あたり100,000円です。
オンラインスクールの運営から生じる売上の
配分割合は、A社が2割、B社が8割です。
A社は、受講生の集客業務と運営に関するB社への
コンサルティング業務を行っています。
オンラインスクールでは、集客にLINEを使用しています。
LINEによる集客業務はA社が行っています。
この度、A社は、LINEを誤配信してしまいました。
その為、A社は、本来得られるべきであった金額を
推測して、B社に対して7,200,000円を
弁償することとなりました。
弁償金額の算定根拠は、以下の通りです。
・前期のLINEの見込客リストからの実際の
購入率0.3%(前期実績:配信対象の見込客数100,000人、
購入数300人、売上30,000,000円)
・今回の誤配信によるLINEブロック数20,000人
・弁償金額 100,000円×20,000人×0.3%×80%×1.5※=7,200,000円
※1.5倍については、今後1年の間に今回の誤配信による
LINEブロック数が増加する可能性があること及び
ブロックされなくても何かしらの
影響で購入率が下がることを考慮した割合です。
【質 問】
①今回の弁償金額は、法人税法上、A社のB社への損害賠償金として、
A社の損金となりますか?寄附金課税のリスクがありますか?
②上記①で寄附金課税を受ける場合には、寄附金課税の
立証責任は税務署にあり、税務署が弁償金額として
損金算入できる金額の根拠を示してくると考えればよいですか?
③今回の弁償金額は、消費税法上、不課税取引に該当しますか?
【参考条文・通達・URL等】
法法37
消法4、消基通5-2-5、5-5-2
個人的な見解ですが、業務上のミスを犯してしまった場合に、
取引先に金銭を支払う形の弁償または売上の値引で対応することは、
よくあるケースだと思いますので、算定根拠を示してお互いに
納得しているのであれば、寄附金課税のリスクは生じないと思いますし、
こちらが根拠を示している以上、税務署がそれを覆すのは難しいと思います。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社とB社は共同でオンラインスクールを運営しています。
オンラインスクールを実際に運営しているのは、B社です。
オンラインスクールの受講料は1人あたり100,000円です。
オンラインスクールの運営から生じる売上の
配分割合は、A社が2割、B社が8割です。
A社は、受講生の集客業務と運営に関するB社への
コンサルティング業務を行っています。
オンラインスクールでは、集客にLINEを使用しています。
LINEによる集客業務はA社が行っています。
この度、A社は、LINEを誤配信してしまいました。
その為、A社は、本来得られるべきであった金額を
推測して、B社に対して7,200,000円を
弁償することとなりました。
弁償金額の算定根拠は、以下の通りです。
・前期のLINEの見込客リストからの実際の
購入率0.3%(前期実績:配信対象の見込客数100,000人、
購入数300人、売上30,000,000円)
・今回の誤配信によるLINEブロック数20,000人
・弁償金額 100,000円×20,000人×0.3%×80%×1.5※=7,200,000円
※1.5倍については、今後1年の間に今回の誤配信による
LINEブロック数が増加する可能性があること及び
ブロックされなくても何かしらの
影響で購入率が下がることを考慮した割合です。
【質 問】
①今回の弁償金額は、法人税法上、A社のB社への損害賠償金として、
A社の損金となりますか?寄附金課税のリスクがありますか?
②上記①で寄附金課税を受ける場合には、寄附金課税の
立証責任は税務署にあり、税務署が弁償金額として
損金算入できる金額の根拠を示してくると考えればよいですか?
③今回の弁償金額は、消費税法上、不課税取引に該当しますか?
【参考条文・通達・URL等】
法法37
消法4、消基通5-2-5、5-5-2
個人的な見解ですが、業務上のミスを犯してしまった場合に、
取引先に金銭を支払う形の弁償または売上の値引で対応することは、
よくあるケースだと思いますので、算定根拠を示してお互いに
納得しているのであれば、寄附金課税のリスクは生じないと思いますし、
こちらが根拠を示している以上、税務署がそれを覆すのは難しいと思います。
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