[soudan 18682] 簡易課税の事業区分
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・管工事業(床下や壁の中の給排水管のリフォーム工事がメイン)を営んでいる法人

【質  問】

いつもお世話になっております。

簡易課税の事業区分について、質問させてください。

管工事業の事業区分は、基本的には第三種と理解しております。

よって、単純な給排水の配管工事(配管はクライアントの
法人で購入しております)については、第三種に区分しております。

しかし、次のような工事を行うこともあり、
この場合の事業区分について、教えてください。

給排水の配管工事にプラスして、キッチンやトイレなどの
設備交換工事を行うことがあります。

その場合、キッチンやトイレなどの設備は、
元請けから支給されております。

①給排水の配管工事と設備の取付工事の金額が
明確に分かれている時は、第三種と第四種に分けて処理をしております。

②給排水の配管工事と設備の取付工事の金額が
明確に分かれていない時は、全て第三種で処理をしております。

この①と②の処理は、問題無いでしょうか?
宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/03.htm



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