[soudan 18677] 定期同額給与と売上の計上時期につきまして
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
○事業年度
定款に定めた事業年度は毎年6月1日〜5月31日で
すが、登記簿謄本に記載されている「会社成立の
年月日」が2025年5月29日のため、1期目は
2025年5月29日~2026年5月28日、
2期目は2026年5月29日~2026年5月31日、
3期目は2026年6月1日~2027年5月31日になるかと思われます。
○役員・従業員数
社長1名のみ
○消費税
免税事業者
【質 問】
①定期同額給与に該当するかという点につきまして
当該法人では、2025年7月25日に臨時株主総会を
開催し、8月分より役員報酬を月額30万円支給することを決議しました。
なお、支給日は支給対象月の翌月10日としたため、
9月10日に8月分の役員報酬を支給しております。
本件は定期同額給与に該当するでしょうか。
②売上の計上時期につきまして
法人税法上、売上は資産の引き渡しや役務の
提供が完了した時点で計上することになりますが、
継続的な役務提供については、実務上、月末に
請求書を発行し、同日付で売上を計上することが多いかと思います。
本件では、1期目の期末が2026年5月28日、
2期目の期末が2026年5月31日となりますが、
日割計算などは処理が煩雑になるため、「5月分の
売上はすべて1期目の期末(5月28日付)で
計上し、2期目においては計上しない」などという方法を
採ることの是非についてご意見をお聞かせいただけますと幸いです。
以上となります。
恐れ入りますが、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁
②法人税法 第22条
法人税法 第22条 | 法令集
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
○事業年度
定款に定めた事業年度は毎年6月1日〜5月31日で
すが、登記簿謄本に記載されている「会社成立の
年月日」が2025年5月29日のため、1期目は
2025年5月29日~2026年5月28日、
2期目は2026年5月29日~2026年5月31日、
3期目は2026年6月1日~2027年5月31日になるかと思われます。
○役員・従業員数
社長1名のみ
○消費税
免税事業者
【質 問】
①定期同額給与に該当するかという点につきまして
当該法人では、2025年7月25日に臨時株主総会を
開催し、8月分より役員報酬を月額30万円支給することを決議しました。
なお、支給日は支給対象月の翌月10日としたため、
9月10日に8月分の役員報酬を支給しております。
本件は定期同額給与に該当するでしょうか。
②売上の計上時期につきまして
法人税法上、売上は資産の引き渡しや役務の
提供が完了した時点で計上することになりますが、
継続的な役務提供については、実務上、月末に
請求書を発行し、同日付で売上を計上することが多いかと思います。
本件では、1期目の期末が2026年5月28日、
2期目の期末が2026年5月31日となりますが、
日割計算などは処理が煩雑になるため、「5月分の
売上はすべて1期目の期末(5月28日付)で
計上し、2期目においては計上しない」などという方法を
採ることの是非についてご意見をお聞かせいただけますと幸いです。
以上となります。
恐れ入りますが、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁
②法人税法 第22条
法人税法 第22条 | 法令集
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