[soudan 18670] 申告先税務署について
2026年4月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

税目:相続税
対象顧客:個人

前提条件:
被相続人が老人ホームに入居していたが、住民票は自宅のままになっていた

質問:
老人ホームに入居していた場合は、住民票が自宅のままでも、
老人ホームの所在地を管轄する税務署に申告する、
というのは基本的な考え方だと思います。

この事例では、終身利用権付きであることを根拠に、
老人ホームの所在地を管轄する税務署に申告すべきとありました。
正直、今まで終身利用権付きかどうかまで検討したことがありません。
そこで、質問させてください。

①終身利用権付きの有無を問わず、老人ホームに入居していれば、
イ.住民票が自宅のままでも、
ロ.住民票を仮に入手できなくても(相続人の非協力により)、
老人ホームの所在地を管轄する税務署に申告すればよいでしょうか?

②仮に、老人ホームが芦屋にあり、住民票は自宅がある姫路の場合に、
姫路税務署に提出したとしても、署内で申告書を回してもらえ、
無申告扱いにはならないという理解でよろしいでしょうか?

③②において、連絡が税理士事務所に来て、
芦屋に出し直しになった場合(署内で回してもらえなかった)、
期限後申告扱いになるのでしょうか?
最近は提出がセンターに一括されているので、
申告先間違いを知るのも時間がかかるのではと危惧しております。

参考URL:
資産課税関係誤りやすい事例(相続税関係令和6年) 大阪国税局資産課税課 5問目



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