[soudan 18655] 年末調整による超過税額を7月の納期の特例で控除出来るか
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・源泉徴収に関して納期の特例を選択している。

・1月25日から12月25日までの12か月分給与支給に基づき
年末調整を行っている。

・翌年の1月の給与支給時(1/25)に従業員に還付している。

・1月の納期の特例納付期限の1月20日時点では還付していないため
年末調整による超過税額には反映させないで納付している。


【質  問】

年末調整による超過税額を7月10日納期限の
納期の特例で控除出来るか

私見
技術的には可能

令和7年年末調整のしかた42ページに以下の記載がある。

「年末調整による不足税額」欄及び「年末調整による超過税額」欄には、
実際にその月に精算をした金額を記入することになっていますから、
12月中に精算しきれないで、翌年1月又は
2月に繰り越して精算するような場合には、
その精算をした1月又は2月の所得税徴収高計算書(納付書)の該当欄に
その金額を記入することになります。

2月が可能であれば、納期の特例であれば7月10日納期限でも問題ないと解釈できる

【参考条文・通達・URL等】

・所基通36-9(1)
・令和7年年末調整のしかた42ページ
どうぞよろしくお願いいたします。



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