[soudan 18654] 小規模共済の加入時に加入資格がなかった場合の返還金の取扱い
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

一般企業に勤務、副業で不動産賃貸業をされている個人の方で、
小規模共済に加入して掛金を9年ほど払い込んでいたのですが、
加入時に資格がなかったことが判明し払込金額全額が返金されました。

【質  問】

退職所得としての取扱いができないことは前提として、
返還金についての取扱いを教えていただきたいです。

※通知書上では既に所得控除を受けている分の
 修正申告が必要と書かれています。

・修正申告をする場合は5年間遡って申告するのみでよいでしょうか。

・一時に受けるものとして一時所得として申告できるものでしょうか。

宜しくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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