[soudan 18644] 雇用主が保険料を負担し、支払いを受けた弔慰金等(保険金)の取扱いについて
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人は被相続人が勤務していた会社より弔慰金として250万円の支払いを受けました。
この弔慰金は雇用主が保険料負担し保険会社から支払われたものです。
会社の手続き一覧表には、弔慰金との記載がありました。
また別途再雇用に係る退職金として約30万円の退職手当金を勤務先より支払いを受けました。。
なお、被相続人は業務上の死亡ではありません。
※保険料負担者=雇用主(総合福祉団体定期保険)
※相続税法基本通達3-17
【質 問】
質問①
30万円については死亡退職金として相続財産。
弔慰金250万円について退職金に加算すべきでしょうか?
相続税法基本通達3-23(13)(退職手当金に該当しないもの)規定により
退職手当金に該当しないものと判断できるがよろしいでしょうか。
質問②
250万円を弔慰金として判断する場合、相続税法基本通達3-23(13)により、
普通給与×6ヶ月以上の支給となるが、弔慰金に該当し相続税の課税対象にしなくてよいでしょうか?
それとも、相続税法基本通達3-20(弔慰金の取扱い)を適用し普通給与×6ヶ月を
超える分について退職手当金に加算すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達3-17
相続税法基本通達3-20(13)
相続税法基本通達3-23(13)及び解説
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人は被相続人が勤務していた会社より弔慰金として250万円の支払いを受けました。
この弔慰金は雇用主が保険料負担し保険会社から支払われたものです。
会社の手続き一覧表には、弔慰金との記載がありました。
また別途再雇用に係る退職金として約30万円の退職手当金を勤務先より支払いを受けました。。
なお、被相続人は業務上の死亡ではありません。
※保険料負担者=雇用主(総合福祉団体定期保険)
※相続税法基本通達3-17
【質 問】
質問①
30万円については死亡退職金として相続財産。
弔慰金250万円について退職金に加算すべきでしょうか?
相続税法基本通達3-23(13)(退職手当金に該当しないもの)規定により
退職手当金に該当しないものと判断できるがよろしいでしょうか。
質問②
250万円を弔慰金として判断する場合、相続税法基本通達3-23(13)により、
普通給与×6ヶ月以上の支給となるが、弔慰金に該当し相続税の課税対象にしなくてよいでしょうか?
それとも、相続税法基本通達3-20(弔慰金の取扱い)を適用し普通給与×6ヶ月を
超える分について退職手当金に加算すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達3-17
相続税法基本通達3-20(13)
相続税法基本通達3-23(13)及び解説
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

