[soudan 18659] 住宅取得等資金の贈与税非課税特例における養子縁組が絡む直系尊属該当性の確認
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Z(既に死亡)は、相続税対策として生前に
Aの子であるB・Cと養子縁組を行った
・AはZの実子であり、B・CはAの実子である
・B・Cは、Zとの養子縁組によりZの養子(法律上の子)
となっているが、Aとの実親子関係は継続している
・現在、AがB(またはC)に対して住宅取得等資金の
贈与を行うことを検討している
・B・Cは18歳以上であり、贈与を受ける年分の
合計所得金額は2,000万円以下の見込みである
・贈与資金は自己の居住用家屋の新築・取得に充てる
予定であり、翌年3月15日までに居住開始予定である
【質 問】
AがB・Cに対して住宅取得等資金の贈与を行う場合、
租税特別措置法第70条の2に規定する直系尊属に
該当するかについて確認したいです。
具体的には以下の2点。
① AとB・Cの間には実親子関係が存在するため、
ZとB・Cの養子縁組の有無にかかわらず、
AはB・Cの直系尊属として本特例の贈与者要件を
満たすと理解しているが、この理解で正しいでしょうか。
② ZとB・Cの養子縁組により、B・Cは
Zの子としての地位を取得しているが、
この養子縁組がAからB・Cへの贈与における
直系尊属該当性の判定に何らかの影響を与えることはありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第70条の2
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Z(既に死亡)は、相続税対策として生前に
Aの子であるB・Cと養子縁組を行った
・AはZの実子であり、B・CはAの実子である
・B・Cは、Zとの養子縁組によりZの養子(法律上の子)
となっているが、Aとの実親子関係は継続している
・現在、AがB(またはC)に対して住宅取得等資金の
贈与を行うことを検討している
・B・Cは18歳以上であり、贈与を受ける年分の
合計所得金額は2,000万円以下の見込みである
・贈与資金は自己の居住用家屋の新築・取得に充てる
予定であり、翌年3月15日までに居住開始予定である
【質 問】
AがB・Cに対して住宅取得等資金の贈与を行う場合、
租税特別措置法第70条の2に規定する直系尊属に
該当するかについて確認したいです。
具体的には以下の2点。
① AとB・Cの間には実親子関係が存在するため、
ZとB・Cの養子縁組の有無にかかわらず、
AはB・Cの直系尊属として本特例の贈与者要件を
満たすと理解しているが、この理解で正しいでしょうか。
② ZとB・Cの養子縁組により、B・Cは
Zの子としての地位を取得しているが、
この養子縁組がAからB・Cへの贈与における
直系尊属該当性の判定に何らかの影響を与えることはありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第70条の2
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
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