[soudan 18653] 令和7年度の扶養控除等申告書について
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・令和7年において扶養控除等申告書の提出がない
従業員の年末調整を行った。

・従業員の源泉徴収は乙欄で行っていた。

・年末調整をしたため、超過額を従業員に還付している。


【質  問】

前提の場合において、令和8年4月に令和7年度分の
扶養控除等申告書の提出してもらった場合、
甲欄として行った令和7年の年末調整、発行した源泉徴収票は
有効となりますか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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