[soudan 08379] 過去の名義未変更不動産の取り扱い
2023年7月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

4人家族(父、母、息子、娘)
父は30年以上前に亡くなっている(相続税申告)
父所有の不動産名義変更がされておらず登記上父の名義になっている。
不動産は複数あり現在の相続税評価額で4,800万円程度)
固定資産税の納税通知書は”相続人・現所有代表○○様”と母親の名前で届いており、
固定資産税(年間50万程度)はずっと母親が支払っていた。
母親が令和5年2月に亡くなったため相続開始(相続税申告義務あり)

【質  問】

母の相続開始のタイミングで、父名義不動産を全て息子に名義更した場合、
税務上どのような取り扱いになるのでしょうか。下記①②のどちらかとなりますでしょうか。
なお現在、父の遺産分割協議は母の死亡後に確定し、
息子が父から不動産をすべて相続した内容の分割協議書が作成されており、
母の遺産分割協議書には該当の不動産は入っておりません。
①父の相続は除斥期間が経過しているため、今息子に名義変更したところで
税金の対象とはならず、特に税務上の対応は必要ない
②母の相続税申告における相続財産に含めるべき

何か他に気にすべきこと等がございましたらご教示ください。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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