[soudan 18652] 健康保険及び子ども・子育て拠出金超過額の充当について
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先の法人は、会社役員が産前産後休暇を
取得することになり、令和8年1月に健康保険料等の
減額申請を年金事務所に提出した。
年金事務所は、上記会社役員の令和7年11月分から
令和8年2月分の健康保険料を減額し、
法人の令和8年1月分から3月分の一部の健康保険料等に充当した。
結果、令和8年1月及び2月の法人の健康保険料等は0円で、
3月分の健康保険料等が一部減額されることとなった。
【質 問】
当該会社役員は令和7年分給与所得の年末調整を行い、
他の所得と合わせて確定申告も提出しているが、
遡及して修正申告をすることになるのか。
また、法人が源泉徴収税額を計算する場合、
控除する社会保険料等は、どの金額を控除するのか。
充当通知は、令和8年1月から3月分の保険料に充当するとされているので、
令和8年の社会保険料と考えるべきなのか。
【参考条文・通達・URL等】
健康保険法第164条
厚生年金保険法第83条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先の法人は、会社役員が産前産後休暇を
取得することになり、令和8年1月に健康保険料等の
減額申請を年金事務所に提出した。
年金事務所は、上記会社役員の令和7年11月分から
令和8年2月分の健康保険料を減額し、
法人の令和8年1月分から3月分の一部の健康保険料等に充当した。
結果、令和8年1月及び2月の法人の健康保険料等は0円で、
3月分の健康保険料等が一部減額されることとなった。
【質 問】
当該会社役員は令和7年分給与所得の年末調整を行い、
他の所得と合わせて確定申告も提出しているが、
遡及して修正申告をすることになるのか。
また、法人が源泉徴収税額を計算する場合、
控除する社会保険料等は、どの金額を控除するのか。
充当通知は、令和8年1月から3月分の保険料に充当するとされているので、
令和8年の社会保険料と考えるべきなのか。
【参考条文・通達・URL等】
健康保険法第164条
厚生年金保険法第83条
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