[soudan 18651] 源泉徴収がされなかった場合
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業主で本来源泉徴収をされるべき仕事ではあるが、
取引先(法人)に渡した請求書には源泉徴収は未記載で提出した。

入金額は請求書のとおり源泉徴収がされなかった。

本来は取引先に源泉税を支払うべきだが、
スポット業務であるため、連絡がつかない状況。


【質  問】

この場合当該個人事業主の確定申告について、
①本来徴収されるべき源泉税を源泉徴収税額(確定申告書でいうと㊾欄)に
 含めてもよろしいでしょうか。

②それとも先方がグロスアップして税金を納めたと考え、
 グロスアップされたであろう税金を源泉徴収税額として
 取り扱ってもよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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