[soudan 18650] 従業員レクリエーション旅行の給与課税について
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人従業員のレクリエーション旅行を企画している。

行き先:国内日帰りレクリエーション旅行(某テーマパーク)。

参加割合は全体の50%以上
旅行の期間は日帰り
使用者負担は一人当たり3万円以内

【質  問】

以下の運用場合、給与課税の対象とならないでしょうか?

上記旅費の内会社が直接旅行業者へ支払をするのは以下の通り。

・交通費
・テーマパークの入場料

テーマパーク内の以下の料金は個人立替分を
領収書と交換で会社が精算する。

・アトラクションのパス料金
但し金額上限あり1名当たり1万円まで。
領収書金額が1.5万円の場合は1万円会社から支給。
領収書金額が9千円の場合は9千円会社が支給。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm



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