[soudan 18650] 従業員レクリエーション旅行の給与課税について
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人従業員のレクリエーション旅行を企画している。
行き先:国内日帰りレクリエーション旅行(某テーマパーク)。
参加割合は全体の50%以上
旅行の期間は日帰り
使用者負担は一人当たり3万円以内
【質 問】
以下の運用場合、給与課税の対象とならないでしょうか?
上記旅費の内会社が直接旅行業者へ支払をするのは以下の通り。
・交通費
・テーマパークの入場料
テーマパーク内の以下の料金は個人立替分を
領収書と交換で会社が精算する。
・アトラクションのパス料金
但し金額上限あり1名当たり1万円まで。
領収書金額が1.5万円の場合は1万円会社から支給。
領収書金額が9千円の場合は9千円会社が支給。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人従業員のレクリエーション旅行を企画している。
行き先:国内日帰りレクリエーション旅行(某テーマパーク)。
参加割合は全体の50%以上
旅行の期間は日帰り
使用者負担は一人当たり3万円以内
【質 問】
以下の運用場合、給与課税の対象とならないでしょうか?
上記旅費の内会社が直接旅行業者へ支払をするのは以下の通り。
・交通費
・テーマパークの入場料
テーマパーク内の以下の料金は個人立替分を
領収書と交換で会社が精算する。
・アトラクションのパス料金
但し金額上限あり1名当たり1万円まで。
領収書金額が1.5万円の場合は1万円会社から支給。
領収書金額が9千円の場合は9千円会社が支給。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
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