[soudan 18646] 親子間での株式譲渡の売買価額について
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・非上場株式を親子間で株式譲渡の予定
・持株 甲(父) 160株 乙(母)20株 丙(子)20株 計 200株
・全て議決権株式で、議決権割合は、以下のとおり。
甲(父) 80% 乙(母)10% 丙(子)10% 計 100%
・同族会社に該当
・原則的評価額(評価通達) 1株の価格 307,738円(中会社L0.9の併用方式)
・所基通59-6による評価額 1株の価格 316,167円
・純資産価額方式による評価額(評価通達) 1株の価格 376,485円
・甲(父)と丙(子)の間で、株式譲渡を行う予定。
【質 問】
今回、純資産価額方式による評価額である376,485円と
原則的評価額である307,738円の間で、
資金的に準備できる任意の金額で株式譲渡を行う予定です。
2点、確認させてください。
1.仮に、1株当たりの売買価額が376,485円となった場合、
売主である甲は316,167円以上の金額で譲渡することになりますが、
376,485円は、原則的評価方法により算定した評価額です。
当該取引に問題ないでしょうか。
2.買主である丙は、原則的評価額以上の金額で取得するため、
贈与税の問題は発生しないと考えますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法36条
所法59条
所令169条
所基通59-6
相法7条
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・非上場株式を親子間で株式譲渡の予定
・持株 甲(父) 160株 乙(母)20株 丙(子)20株 計 200株
・全て議決権株式で、議決権割合は、以下のとおり。
甲(父) 80% 乙(母)10% 丙(子)10% 計 100%
・同族会社に該当
・原則的評価額(評価通達) 1株の価格 307,738円(中会社L0.9の併用方式)
・所基通59-6による評価額 1株の価格 316,167円
・純資産価額方式による評価額(評価通達) 1株の価格 376,485円
・甲(父)と丙(子)の間で、株式譲渡を行う予定。
【質 問】
今回、純資産価額方式による評価額である376,485円と
原則的評価額である307,738円の間で、
資金的に準備できる任意の金額で株式譲渡を行う予定です。
2点、確認させてください。
1.仮に、1株当たりの売買価額が376,485円となった場合、
売主である甲は316,167円以上の金額で譲渡することになりますが、
376,485円は、原則的評価方法により算定した評価額です。
当該取引に問題ないでしょうか。
2.買主である丙は、原則的評価額以上の金額で取得するため、
贈与税の問題は発生しないと考えますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法36条
所法59条
所令169条
所基通59-6
相法7条
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