[soudan 18666] 生前に退職した勤務先から支払われた弔慰金
2026年4月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
子供が、亡くなった父が務めていた会社より特別弔慰金として280万円を受領した。
亡父は、当該会社を10年以上前に退職している。
この特別弔慰金は、当該会社が保険会社と契約し、
保険料を負担していたものであり、父の死亡により
当該会社が受け取った保険金を原資に遺族である
子供に対して特別弔慰金として支払われたものである。
亡父は、在職中は下記の給与(賞与除く)であった。
・60歳まで 年600万円
・60歳以降(継続雇用) 年300万円
【質 問】
事実認定の問題と思いますが、上記前提の場合、
本件特別弔慰金は課税対象と考えるべきかご意見頂けましたら幸いです。
本件特別弔慰金は、原則的には子供の一時所得に
なることと思いますが、社会通念上相当と認められるもの
については非課税(所基通9-23)とされると理解しています。
この社会通念の金額については、相基通3-20(2)の
考え方も参考になると考えておりますが、
当該通達では「死亡時の普通給与の半年分」とされており、
10年以上前に退職している場合に参照すべき給与は
退職直前の給与(継続雇用により給与が大幅に下がっている)
かそれとも継続雇用前の給与も考慮できるのか等、
判断のポイントがあればご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所基通9-23
相基通3-20
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
子供が、亡くなった父が務めていた会社より特別弔慰金として280万円を受領した。
亡父は、当該会社を10年以上前に退職している。
この特別弔慰金は、当該会社が保険会社と契約し、
保険料を負担していたものであり、父の死亡により
当該会社が受け取った保険金を原資に遺族である
子供に対して特別弔慰金として支払われたものである。
亡父は、在職中は下記の給与(賞与除く)であった。
・60歳まで 年600万円
・60歳以降(継続雇用) 年300万円
【質 問】
事実認定の問題と思いますが、上記前提の場合、
本件特別弔慰金は課税対象と考えるべきかご意見頂けましたら幸いです。
本件特別弔慰金は、原則的には子供の一時所得に
なることと思いますが、社会通念上相当と認められるもの
については非課税(所基通9-23)とされると理解しています。
この社会通念の金額については、相基通3-20(2)の
考え方も参考になると考えておりますが、
当該通達では「死亡時の普通給与の半年分」とされており、
10年以上前に退職している場合に参照すべき給与は
退職直前の給与(継続雇用により給与が大幅に下がっている)
かそれとも継続雇用前の給与も考慮できるのか等、
判断のポイントがあればご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所基通9-23
相基通3-20
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