[soudan 18667] 家事関連費の更正の請求
2026年4月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

弁護士(夫)が事務所でも仕事をしているが、
妻と共有名義(1/2)の自宅でも仕事をしているとの事で
自宅建物の減価償却費を面積按分で30%×持分1/2計上しております。

R6年以前の経費として、固定資産税、土地建物に係る
借入金に対する支払利息の未計上を指摘されたため
更正の請求を行なう事を検討している。

R2までのマンション時代には、納税者から依頼を受け、
支払利息を面積按分と同様の25%で計上していたが、
その後R3に戸建てに引っ越し、再度按分割合を計算した際に、
従来通り計上していた家事按分について計上漏れがあった事が判明し、
R6年の申告については減価償却費の按分計上のみ
家事按分経費を計上していた。

また、建物の借入利息については、全て夫が負担しており、
持分1/2の按分無しで経費計上すべきと主張している。


【質  問】

①任意の経費計上を行える家事関連費について、
計上漏れがあった場合に、更正の請求が認められるでしょうか。


②従来依頼を受けていなかった固定資産税についても、
今回計上されていないと指摘を受けましたが、
その場合納税者の意思として計上予定だったものが
経費計上されていない認識で、更正の請求をすることが可能でしょうか。


③妻との持分按分については、考慮せず支払った借入利息部分の
全額を按分計上する事は可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

国税通則法23条1項
所得税法第45条第1項
所得税法施行令第96条
所得税基本通達56-1



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