[soudan 18665] 親会社Aが子会社Bの社員に金銭を支払った場合
2026年4月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

親会社Aは子会社Bの社員が親会社Aの商品を購入したので、
親会社Aが直接子会社Bの社員に金銭を渡したい意向があります。

子会社Bの社員は、親会社Aとの雇用・出向・転籍の関係はないです。


子会社Bは、親会社Aから利益供与を受けてしまう
(実質的に親会社Aが給与を負担している)ことから、
子会社Bの社員に支払った金銭相当額を、
親会社Aに給与負担金として支払おうと思っています。


【質  問】

①この場合の子会社Bの社員が受け取る金銭は
何所得になるのでしょうか。

雇用関係がないことから、所得税法第28条の
給与等の意義に当てはまらず、
一時所得なのかなと思ったためです。

②①が給与所得の場合、子会社Bで親会社Aが
支払った金額に対して源泉徴収をする形でしょうか。

所得税法第183条で「給与等の支払をする者は~~」
になっており、こちらも当てはめが厳しいかなと感じます。

③この子会社Bの社員に対して支払う金銭が
一時所得であるとしたら、
一時所得の50万円の枠の範囲内でしたらグループ会社間で
従業員に利益供与はいくらでもでき、
これもまた違うかなと頭の整理がついておらず
ご質問をさせていただいた次第です。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法28,34,183



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