[soudan 18669] 学資に充てるため給付される金品
2026年4月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は法人です。
・アルバイト従業員定着のため、アルバイト従業員(当社の使用人)に対して、
当該アルバイト従業員本人の学資に充てるための資金を、
給与とは別に支給する計画です。
・通常の給与に加算して学資に充てるための費用を支給します。
【質 問】
所得税法第9条第1項第15号では、学資に
充てるため給付される金品は、
給与その他対価の性質を有する一定のものを除き、
非課税と規定しています。
①学資に充てるための資金の給付は、
給与として課税しないという理解で良いでしょうか。
②「学資」にはどのような費用が具体的に含まれるのでしょうか。
例えば、学校の授業料、学校で使用する教材の代金、
通学定期券代は含まれるように思いますが、
学習塾の月謝、学校の部活動にかかる費用は含まれるのでしょうか。
③学校教育法第1条で定義される学校(通称:一条校)以外の
学校の授業料についても「学資」として、給与課税されないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第9条第1項第15号
・タックスアンサー No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は法人です。
・アルバイト従業員定着のため、アルバイト従業員(当社の使用人)に対して、
当該アルバイト従業員本人の学資に充てるための資金を、
給与とは別に支給する計画です。
・通常の給与に加算して学資に充てるための費用を支給します。
【質 問】
所得税法第9条第1項第15号では、学資に
充てるため給付される金品は、
給与その他対価の性質を有する一定のものを除き、
非課税と規定しています。
①学資に充てるための資金の給付は、
給与として課税しないという理解で良いでしょうか。
②「学資」にはどのような費用が具体的に含まれるのでしょうか。
例えば、学校の授業料、学校で使用する教材の代金、
通学定期券代は含まれるように思いますが、
学習塾の月謝、学校の部活動にかかる費用は含まれるのでしょうか。
③学校教育法第1条で定義される学校(通称:一条校)以外の
学校の授業料についても「学資」として、給与課税されないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第9条第1項第15号
・タックスアンサー No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm
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