[soudan 18669] 学資に充てるため給付される金品
2026年4月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は法人です。

・アルバイト従業員定着のため、アルバイト従業員(当社の使用人)に対して、
当該アルバイト従業員本人の学資に充てるための資金を、
給与とは別に支給する計画です。

・通常の給与に加算して学資に充てるための費用を支給します。


【質  問】

所得税法第9条第1項第15号では、学資に
充てるため給付される金品は、
給与その他対価の性質を有する一定のものを除き、
非課税と規定しています。


①学資に充てるための資金の給付は、
給与として課税しないという理解で良いでしょうか。

②「学資」にはどのような費用が具体的に含まれるのでしょうか。
例えば、学校の授業料、学校で使用する教材の代金、
通学定期券代は含まれるように思いますが、
学習塾の月謝、学校の部活動にかかる費用は含まれるのでしょうか。

③学校教育法第1条で定義される学校(通称:一条校)以外の
学校の授業料についても「学資」として、給与課税されないのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・所得税法第9条第1項第15号
・タックスアンサー No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm



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