[soudan 18642] 個人立幼稚園の教育用財産を相続した場合の非課税制度について
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
スポットの相続案件になります。
被相続人Aは、個人事業主であり保育所を経営していました。
今回、Aが亡くなり、Aの相続人がその保育所を引継いで、
経営を行っています。
被相続人は、青色申告をしておりましたが、
貸借対照表は添付しておらず、青色申告特別控除は、
10万円控除をしていました。
【質 問】
個人立幼稚園の教育用財産を相続した場合の
非課税制度があると思いますが、保育所もその
対象になるのでしょうか。
また、Aの生前の所得税確定申告書へ貸借対照表を
添付していない場合は、この非課税制度を適用できないでしょうか。
または、準確定申告書へ貸借対照表を添付していない場合は、
この非課税制度を適用できないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.lien-advice.com/2023/10/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%8C%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%94%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%80%90%E6%96%B0/
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
スポットの相続案件になります。
被相続人Aは、個人事業主であり保育所を経営していました。
今回、Aが亡くなり、Aの相続人がその保育所を引継いで、
経営を行っています。
被相続人は、青色申告をしておりましたが、
貸借対照表は添付しておらず、青色申告特別控除は、
10万円控除をしていました。
【質 問】
個人立幼稚園の教育用財産を相続した場合の
非課税制度があると思いますが、保育所もその
対象になるのでしょうか。
また、Aの生前の所得税確定申告書へ貸借対照表を
添付していない場合は、この非課税制度を適用できないでしょうか。
または、準確定申告書へ貸借対照表を添付していない場合は、
この非課税制度を適用できないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.lien-advice.com/2023/10/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%8C%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%94%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%80%90%E6%96%B0/
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