[soudan 18635] 相続開始前に収用による譲渡契約を締結し、その後相続が発生した場合の相続財産の範囲
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・2024年被相続人Aの生前、県から収用の申し出があり、
被相続人Aの所有する土地の一部譲渡と
建物解体を行う契約を締結した。
この年、補償金の一部である2,000万円の支払いを県から受けた。

・2025年被相続人Aに相続が開始した。
この時点で補償金の残金1,200万が未収の状態であった。

・2026年2月に建物解体開始

【質  問】

・被相続人Aの相続財産ですが、未収金1,200万は含めますか。


・その場合、土地の一部と解体を約した建物は、
相続財産から除いても大丈夫ですか。


・解体費用は、相続開始時点、業者は決めていたが
金額未確定であったため、債務控除の適用無しの認識で大丈夫ですか。
配偶者が支払いを行っております。


・上記物件は、配偶者が相続しております。
収用の5,000万控除の適用が可能なのですが、
土地の譲渡所得と、建物移転料に係る一時所得は、
配偶者の所得としてR8年度に申告しても大丈夫ですか。
被相続人の準確定とすべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法33条の4



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