[soudan 18634] 空き家特例の適用要件
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

いつもお世話になっております。
空き家特例の適用可否について基礎的な内容になりまして
恐縮ですご教示の程よろしくお願い致します。

相続人2名、A、B
空き家特例の適用要件は充足(S56.5.31以前築等)
換価分割での譲渡代金の分割を遺産分割協議書に記載
1名が遠隔地に居住しているため、相続人1名のAの単独登記移転後に売却予定

【質  問】

換価分割により売却代金を相続人2名で分割する旨の遺産分割協議書を整えることで、
相続人1名での単独登記後に譲渡した場合でも、
空き家特例による3000万円控除は2名とも適用できるとの認識で宜しいでしょうか。

また当該ケースにおいて留意点などございましたらご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法35条3項



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