[soudan 18632] 相続不動産の譲渡所得における取得費の立証方法について
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続により取得した実家不動産の譲渡について、
取得費の確認を進めております。
・被相続人当時の売買契約書が見当たらず、
取得価額を直接示す資料の確保が難しい状況です。
・相続財産である以上、取得費は原則概算取得費、
実額が概算取得費より大きい場合に実額取得費となると認識しておりますが、
現時点では実額を裏付け資料が乏しい状況です。
このまま十分な立証ができない場合には、概算取得費による処理になるかと存じます。
・なお、平成25年ころの裁決の流れも踏まえると、
市街地価格指数等による推計のみで取得費を
認めてもらうのは難しい場面があるものと認識しており、
本件でも推計ありきではなく、まずは客観資料を
どこまで積み上げられるかが重要ではないかと考えております。
【質 問】
1.契約書がない場合の取得費立証について
売買契約書がない場合でも、通帳の履歴、住宅ローン関係資料、
登記事項証明書上の抵当権設定額、固定資産税関係資料、
関係先の旧資料などを積み上げることで、実額取得費として申告を
検討できる余地はあるでしょうか。
また、先生のご経験上、どの程度の資料がそろえば、
実務上主張を検討し得る水準とお考えでしょうか。
2.本人が残しているメモ等の取扱いについて
被相続人ご本人、あるいは相続人が保管している取得時の
事情を記したメモ、購入金額の聞き取りメモ、
資金の動きに関する手書き記録等は、単独では弱いとしても、
他の資料とあわせて補強資料として扱う余地はあるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続により取得した実家不動産の譲渡について、
取得費の確認を進めております。
・被相続人当時の売買契約書が見当たらず、
取得価額を直接示す資料の確保が難しい状況です。
・相続財産である以上、取得費は原則概算取得費、
実額が概算取得費より大きい場合に実額取得費となると認識しておりますが、
現時点では実額を裏付け資料が乏しい状況です。
このまま十分な立証ができない場合には、概算取得費による処理になるかと存じます。
・なお、平成25年ころの裁決の流れも踏まえると、
市街地価格指数等による推計のみで取得費を
認めてもらうのは難しい場面があるものと認識しており、
本件でも推計ありきではなく、まずは客観資料を
どこまで積み上げられるかが重要ではないかと考えております。
【質 問】
1.契約書がない場合の取得費立証について
売買契約書がない場合でも、通帳の履歴、住宅ローン関係資料、
登記事項証明書上の抵当権設定額、固定資産税関係資料、
関係先の旧資料などを積み上げることで、実額取得費として申告を
検討できる余地はあるでしょうか。
また、先生のご経験上、どの程度の資料がそろえば、
実務上主張を検討し得る水準とお考えでしょうか。
2.本人が残しているメモ等の取扱いについて
被相続人ご本人、あるいは相続人が保管している取得時の
事情を記したメモ、購入金額の聞き取りメモ、
資金の動きに関する手書き記録等は、単独では弱いとしても、
他の資料とあわせて補強資料として扱う余地はあるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
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