[soudan 18633] 相続税における配偶者控除適用のための添付書類について
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人に認知した子がいると判明したため、
その者を含めて分割協議する場合の分割協議書の作成について

【質  問】

認知した子が判明したため、司法書士に分割協議書の
作成を依頼したところ、司法書士は法務局での登記で
認められたからとの理由で遺産分割協議証明書を作成し、
相続人それぞれに書面を郵送し、署名、押印させたものを、
相続税の申告書の添付書類にも使用することができるとの
認識であるがいかがなものでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

配偶者控除についての相続税法第19条の2第3項に規定する
財務省令で定める書類は、遺言書の写し、財産の分割の協議に関する
書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、
自己の印を押印しているものに限る)の写しと記載があります。
すなわち通常は1通であり、全員が同一書面に連名で署名押印をした書類と理解します。
よって司法書士が法務局での登記で使用できたという理由で
分割協議証明書を添付書類として使用すべきではないと考えます。
加えてこの書類には公的機関が公印を押したものでもないし、
相続人にそれぞれに同じ文面の書類が届いたという証拠にもなりません。
あくまでも同一書面に署名押印のある分割協議書が添付書類だと考えます。



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