[soudan 18639] 交際費等の金額、交際費課税の対象者
2026年4月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は、A社主催のイベントを開催しましたが、
そのイベント運営をD氏(B社の代表取締役)と
E氏(C社の代表取締役)に手伝ってもらいました。

イベント運営にかかる費用は、会場代のみですが、
全額A社が負担しました。

イベント運営のスタッフ業務(司会役、来場者の案内役)は、
D氏とE氏が無償で行ってくれました。

無償の理由は、B社とC社は日頃からA社と取引関係にがあり、
イベントが成功することは、B社とC社にも良い影響があるためです。

イベントが終わった後に、A社はD氏とE氏を
お礼の意味を込めて、1泊2日の懇親旅行に招待しました。

懇親旅行費用150,000円は全額A社が負担しました。


【質  問】

①懇親旅行費用は、A社の交際費等に該当しますか?
②前提の場合、懇親旅行費用150,000円が、
A社の交際費等に該当するのでしょうか?
③仮に、A社がイベント運営業務の費用として50,000円を
B社とC社にそれぞれ支払い、懇親旅行費用は、
A社・B社・C社が各50,000円ずつ負担した場合
(領収書は3枚で、宛名はA社・B社・C社です)は、
A社の交際費等の金額は、50,000円になりますか?
運営業務費用1社50,000円は、取引対価として妥当な金額とします。

④上記③において、懇親旅行費用150,000円を
A社が支払、A社の宛名で、A社がもらった上で、
B社とC社から各50,000円を徴収した場合は、
A社の交際費等の金額は、いくらになりますか?

上記②~④のどのケースでも、最終的にA社は
150,000円を支出しているのですが、
A社の交際費等の金額が変わるのかどうか疑問に思い、
質問させていただきました。

【参考条文・通達・URL等】

措法61の4



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