[soudan 18618] インドの弁護士法人へ支払う報酬の源泉徴収について
2026年4月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先の法人Aが、インドの弁護士法人Bに
弁護士報酬の支払いを行いました。
インドの弁護士は日本に来日せず、インド現地で、
法人Aの特許権の申請業務を行いました。
このたび、税務調査が入り、当該弁護士報酬の支払いは
日印租税条約第12条に定める技術上の役務に対する料金に
該当するとして、債務者側の日本側で
源泉徴収を行う必要があるとの指摘がありました。
【質 問】
日印租税条約を精査したところ、第14条に
弁護士等の自由職業に関する定めがあり、こちらを参照すれば、
上記のインドの弁護士は日本にPEがあるともいえず、
日本にも一切滞在していないことから、
源泉徴収は不要ではないかとも思いました。
ご質問差し上げたいのは、租税条約の自由職業に関しては、
あくまで弁護士等が個人である場合にのみ適用されるものであり、
弁護士法人に対する支払については適用されないという
理解でよろしいでしょうか。
また、その場合、弁護士法人に対する報酬については、
日印租税条約第12条に定める「技術上の役務に対する料金」
に該当するといった解釈が一般的なのでしょうか。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先の法人Aが、インドの弁護士法人Bに
弁護士報酬の支払いを行いました。
インドの弁護士は日本に来日せず、インド現地で、
法人Aの特許権の申請業務を行いました。
このたび、税務調査が入り、当該弁護士報酬の支払いは
日印租税条約第12条に定める技術上の役務に対する料金に
該当するとして、債務者側の日本側で
源泉徴収を行う必要があるとの指摘がありました。
【質 問】
日印租税条約を精査したところ、第14条に
弁護士等の自由職業に関する定めがあり、こちらを参照すれば、
上記のインドの弁護士は日本にPEがあるともいえず、
日本にも一切滞在していないことから、
源泉徴収は不要ではないかとも思いました。
ご質問差し上げたいのは、租税条約の自由職業に関しては、
あくまで弁護士等が個人である場合にのみ適用されるものであり、
弁護士法人に対する支払については適用されないという
理解でよろしいでしょうか。
また、その場合、弁護士法人に対する報酬については、
日印租税条約第12条に定める「技術上の役務に対する料金」
に該当するといった解釈が一般的なのでしょうか。
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