[soudan 18623] 空き家特例の適用について(家屋が曾祖父名義のまま滅失登記を行うケース)
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人B: 令和7年12月死亡。
当該家屋で一人暮らし。
・土地: BはBの祖父A(相続人の曾祖父)の養子。
昭和35年のA死亡時に、Bと他の相続人C(Bとの関係未確認)が共有で相続。
その後、平成14年に土地を分筆し、共有物分割(交換)により
本案件の敷地部分はBの単独所有として登記済み。
・家屋: A名義のまま(昭和23年取得)。
固定資産税はA名義のまま届くものをBが納付していた
・相続人: Bの法定相続人である子3名
・今後の予定: 家屋を取り壊し、更地で売却
【質 問】
【登記・確認書の手続き】
・土地家屋調査士は、A→B→子3名への相続登記を省略し、
BがAの法定相続人であること、子3名がBの法定相続人であることを
証する戸籍等を添付して、直接「滅失登記」を行う方針です。
・被相続人家屋等確認書を発行する市の窓口は、
「B以外にAの法定相続人がいれば、家屋をBが全て相続したことを
確認できる資料(他の相続人の同意書)を準備すべき。
ただBが所有していたことに間違いなければ上記戸籍等をもとに
確認書は交付する」との回答でした。
【質問】
空き家特例の要件において、家屋が「相続または遺贈により取得した」ものであることが
求められていますが、以下の点について懸念しています。
1.中間の相続登記を省略して滅失登記を行った場合、
閉鎖謄本上の最終所有者はAのままとなります。
空き家特例の適用にあたり、Bが100%所有していたものを
Bの子3名が相続により取得する必要がありますが、
そもそもBが100%所有していたという公的な記録はどこにもありません。
申告時、税務署から「BがAから家屋を100%相続により取得した
(=Cの権利を排除している)」ことの立証を求められることはありますでしょうか?
2.1の立証を求められた際に、
「相続人3名の申請により滅失登記が完了したこと」、
「平成14年の土地の分筆・共有物分割により、
敷地部分がBの単独所有となっていること
(建物も実質的にBに帰属したと推認できること)」、
「家屋の固定資産税をBが納税していたこと」で、
疎明資料として十分でしょうか?
それともC(C死亡の場合はCの相続人)側の同意書等が必要と思われますか?
3.同様のケース(「中間の相続登記を欠く古い家屋」のケース)で
申告されたご経験や、留意すべき裁決例等がありましたら
お教えいただけますでしょうか?
近々取り壊して滅失登記を行うとのことで、
早々に滅失登記を行うことにより後々手続き上の不備で
空き家特例が使えなかった、というのを避けたくご質問しました。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人B: 令和7年12月死亡。
当該家屋で一人暮らし。
・土地: BはBの祖父A(相続人の曾祖父)の養子。
昭和35年のA死亡時に、Bと他の相続人C(Bとの関係未確認)が共有で相続。
その後、平成14年に土地を分筆し、共有物分割(交換)により
本案件の敷地部分はBの単独所有として登記済み。
・家屋: A名義のまま(昭和23年取得)。
固定資産税はA名義のまま届くものをBが納付していた
・相続人: Bの法定相続人である子3名
・今後の予定: 家屋を取り壊し、更地で売却
【質 問】
【登記・確認書の手続き】
・土地家屋調査士は、A→B→子3名への相続登記を省略し、
BがAの法定相続人であること、子3名がBの法定相続人であることを
証する戸籍等を添付して、直接「滅失登記」を行う方針です。
・被相続人家屋等確認書を発行する市の窓口は、
「B以外にAの法定相続人がいれば、家屋をBが全て相続したことを
確認できる資料(他の相続人の同意書)を準備すべき。
ただBが所有していたことに間違いなければ上記戸籍等をもとに
確認書は交付する」との回答でした。
【質問】
空き家特例の要件において、家屋が「相続または遺贈により取得した」ものであることが
求められていますが、以下の点について懸念しています。
1.中間の相続登記を省略して滅失登記を行った場合、
閉鎖謄本上の最終所有者はAのままとなります。
空き家特例の適用にあたり、Bが100%所有していたものを
Bの子3名が相続により取得する必要がありますが、
そもそもBが100%所有していたという公的な記録はどこにもありません。
申告時、税務署から「BがAから家屋を100%相続により取得した
(=Cの権利を排除している)」ことの立証を求められることはありますでしょうか?
2.1の立証を求められた際に、
「相続人3名の申請により滅失登記が完了したこと」、
「平成14年の土地の分筆・共有物分割により、
敷地部分がBの単独所有となっていること
(建物も実質的にBに帰属したと推認できること)」、
「家屋の固定資産税をBが納税していたこと」で、
疎明資料として十分でしょうか?
それともC(C死亡の場合はCの相続人)側の同意書等が必要と思われますか?
3.同様のケース(「中間の相続登記を欠く古い家屋」のケース)で
申告されたご経験や、留意すべき裁決例等がありましたら
お教えいただけますでしょうか?
近々取り壊して滅失登記を行うとのことで、
早々に滅失登記を行うことにより後々手続き上の不備で
空き家特例が使えなかった、というのを避けたくご質問しました。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
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