[soudan 18621] 共有敷地に係る空家特例の適用について
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

3姉妹の長女である被相続人甲は、300㎡の土地を3分の1ずつ
3姉妹とともに共有している。

その敷地には、3姉妹のそれぞれの家が建っており、甲の家の床面積が
70㎡、次女の家の床面積が80㎡、三女の家の床面積が50㎡である。

甲の子Aが甲のその居住用建物(昭和56年5月31日以前に建築)と
その敷地の共有持分3分の1を相続した後、
A・次女・三女はそれぞれの建物と
敷地を甲の相続開始後3年以内に売却した。


【質  問】

1.Aが空家特例を適用できる敷地の面積は何㎡になりますか?
300㎡×70㎡/200㎡×100㎡300㎡=35㎡

2.相続により土地建物を取得したのはAの
みであるため、特別控除額について、
措法35④は適用されないという理解でよろしいでしょうか。


3.長女の建物は、甲の亡き夫乙の所有です。
乙の相続によりAが建物を取得して、
その後、甲の相続により土地の共有持分を取得した場合には、
措法35の適用はできないという理解でよろしでしょうか。


以上です、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

措基通措法35-9、35-9の6



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