[soudan 18628] 従業員家族を含む福利厚生支出
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
会社が福利厚生の拡充を行う際に、家族分を会社が負担する。
対象は従業員及び役員となります。
【質 問】
以下のケースにおいて、福利厚生費として
「従業員及び役員」の家族分を会社が負担した場合に、給与課税されるでしょうか。
①ワクチン接種費用
従業員本人・役員本人以外に家族のワクチン接種費用を会社が負担する予定です。
新型コロナ感染症やインフルエンザは、家族から感染が伝播し、
従業員が感染することが多いため、家族から従業員本人・役員本人への感染を防ぐことを目的としています。
「従業員及び役員」の家族の感染を防止することで、
従業員本人・役員本人が仕事を休んだり、「従業員及び役員」の間での
感染が広まることを防ぐことが出来ることから、経営上の意義があると考えています。
②健康診断費用(1~3万円程度)
「従業員及び役員」の配偶者の健診費用を会社が負担する予定です。
配偶者の健康状態が悪化した場合に、従業員本人・役員本人の休職や退職が生じるため、
これらを防ぐことができることから、経営上の意義があると考えています。
③年に1回程度の従業員旅行の家族参加分
日帰りもしくは1泊2日程度の旅行となりますが、家族の参加を想定しています。
これについては、上記の①②と異なり、経営上の意義はありませんが、
少額不遡及の観点から給与課税をしないことも可能ではないかと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-29
所得税基本通達36-30
所得税基本通達36-30の運用について(法令解釈通達)
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
会社が福利厚生の拡充を行う際に、家族分を会社が負担する。
対象は従業員及び役員となります。
【質 問】
以下のケースにおいて、福利厚生費として
「従業員及び役員」の家族分を会社が負担した場合に、給与課税されるでしょうか。
①ワクチン接種費用
従業員本人・役員本人以外に家族のワクチン接種費用を会社が負担する予定です。
新型コロナ感染症やインフルエンザは、家族から感染が伝播し、
従業員が感染することが多いため、家族から従業員本人・役員本人への感染を防ぐことを目的としています。
「従業員及び役員」の家族の感染を防止することで、
従業員本人・役員本人が仕事を休んだり、「従業員及び役員」の間での
感染が広まることを防ぐことが出来ることから、経営上の意義があると考えています。
②健康診断費用(1~3万円程度)
「従業員及び役員」の配偶者の健診費用を会社が負担する予定です。
配偶者の健康状態が悪化した場合に、従業員本人・役員本人の休職や退職が生じるため、
これらを防ぐことができることから、経営上の意義があると考えています。
③年に1回程度の従業員旅行の家族参加分
日帰りもしくは1泊2日程度の旅行となりますが、家族の参加を想定しています。
これについては、上記の①②と異なり、経営上の意義はありませんが、
少額不遡及の観点から給与課税をしないことも可能ではないかと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-29
所得税基本通達36-30
所得税基本通達36-30の運用について(法令解釈通達)
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