[soudan 18630] 請求書の宛名が当社以外の場合
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は不動産販売業を営んでおります。
不動産を仕入れる際、当該物件に関して生じている
法的問題の解決を目的として、弁護士に相談依頼する場合があります。
これらの法律問題は、元の所有者である個人に起因するものであり、
弁護士は当該元所有者との間で委任契約等を締結しております。
そのため、弁護士が発行する請求書の宛名は
元所有者個人名となっております。
また、当該請求書には源泉所得税の控除に関する記載はありません。
当社は、当該弁護士費用を元所有者に代わって負担することにより、
当該物件の仕入れを実現するとともに、
仕入価格を抑制するという方針をとっています。
【質 問】
上記を前提とした場合、
(1)仕入税額控除の適用および(2)源泉徴収義務についてご教示ください。
(1)仕入税額控除の適用について
現状、弁護士から発行される請求書の宛名が
当社ではないため、当該請求書は当社にとって適格請求書に
該当しないものと認識しております。
この点につき、以下の事項をご教示いただけますと幸いです。
①区分記載請求書等保存方式に係る経過措置の適用対象となるでしょうか。
②当該弁護士費用については、仕入税額控除の適用は受けられないのでしょうか。
③何らかの書類等により補完することで、仕入税額控除の適用(100%)を
受けることが可能な場合、どのような書類の整備が必要となるでしょうか。
(2)源泉徴収義務について
当該弁護士への支払について、当社は源泉徴収義務が生じますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消法30
所法6
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は不動産販売業を営んでおります。
不動産を仕入れる際、当該物件に関して生じている
法的問題の解決を目的として、弁護士に相談依頼する場合があります。
これらの法律問題は、元の所有者である個人に起因するものであり、
弁護士は当該元所有者との間で委任契約等を締結しております。
そのため、弁護士が発行する請求書の宛名は
元所有者個人名となっております。
また、当該請求書には源泉所得税の控除に関する記載はありません。
当社は、当該弁護士費用を元所有者に代わって負担することにより、
当該物件の仕入れを実現するとともに、
仕入価格を抑制するという方針をとっています。
【質 問】
上記を前提とした場合、
(1)仕入税額控除の適用および(2)源泉徴収義務についてご教示ください。
(1)仕入税額控除の適用について
現状、弁護士から発行される請求書の宛名が
当社ではないため、当該請求書は当社にとって適格請求書に
該当しないものと認識しております。
この点につき、以下の事項をご教示いただけますと幸いです。
①区分記載請求書等保存方式に係る経過措置の適用対象となるでしょうか。
②当該弁護士費用については、仕入税額控除の適用は受けられないのでしょうか。
③何らかの書類等により補完することで、仕入税額控除の適用(100%)を
受けることが可能な場合、どのような書類の整備が必要となるでしょうか。
(2)源泉徴収義務について
当該弁護士への支払について、当社は源泉徴収義務が生じますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消法30
所法6
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