[soudan 18607] 親の介護のため帰省した旅費代を相続財産に含めるかについて
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

①R7年10月に相続開始
②亡くなる4年程前から介護のため相続人である子と
 子の配偶者が北海道から九州へ帰省していた。

③その際の旅費について一旦子が負担し、同額を
 被相続人の通帳から子に振込みしている。

④振込した金額と同額の旅費の領収書や明細を
 全て保管しており振込した内容は全てわかるようになっている。

⑤遠方のため旅費が高く又1年に何度も帰省しているため
 年間150万円程の金額となっている。


【質  問】

この場合、被相続人から子に振り込んだお金は
相続財産に計上しないといけないでしょうか?
介護のための帰省であり、また振込金額と同額の領収書など全て保管しております。

扶養義務のための支出として贈与税の申告や相続財産に
含める必要はないのかなと思うのですがいかがでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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